遺産相続の基本
みなさんも耳にしたことがあると思いますが、家族が亡くなりますと必ず行わなければならない手続きに「遺産相続」というものがあります。
テレビドラマなどでも重要なテーマとして度々取り上げられる遺産相続は、家庭内のトラブルの根源の代名詞として印象付けられているのではないでしょうか。
遺産相続で遺恨を残さないためにも、基本的な知識を身に着けておく必要があると思います。
このサイトでは遺産相続に関することを、わかりやすく解説したいと思います。
・法定相続人
被相続人が亡くなったときに、故人の遺産を相続出来る人は民法で定められております。
遺言書などで遺産を相続する人物を特定している場合もありますが、それ以外の場合、あるいは特別な場合以外、民法に従って相続されるべき人が定められているのです。
法定相続人には大きく分けて「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。
「配偶者相続人」とは文字通り故人の配偶者で、常に相続人となります。
この場合の配偶者とは婚姻関係にある人を指しており、内縁の妻や内縁の夫は相続人としては認められておりません。
「血族相続人」の中では、第一順位から第三順位までに分けられており、相続の優先順位が決められております。
第一順位が故人の子となります。複数の子がいる場合は均等に遺産を分配するよう定められております。
また長男・次男、養子などで分配される割合に差別はありません。
第二順位は被相続人の父母となります。父母が居ない場合は祖父母が相続人となります。
そして第三順位ですが、ここには被相続人の兄弟姉妹がきます。
第一・第二順位の相続人が居ない場合のみ、相続人として認められております。
補足として追記しますが、原則として被相続人の「おじ・おば、いとこ」が相続をすることは出来ませんが、「おい・めい」については、代襲相続によって相続が可能になっております。